今世間を騒がせている新型コロナウイルス。経営に打撃を受けている方もいらっしゃると思います。そんな状況を支援すべく、政府が新型コロナウイルス関連で2つの助成金を発表したことは皆さんご存知だと思います。

その助成金がこちらの2点↓

  1. 雇用調整助成金の特例
  2. 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金

今回はこの2つの助成金について説明していこうと思います。

①雇用調整助成金の特例

雇用調整助成金は元々あった制度で、今回特例として条件面が大幅に緩和された助成金となります。内容としては経済上の理由(新型コロナウイルス)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練などを行うことで、労働者の雇用の維持を図った場合に支給されるもので、休業認定される条件を満たせば「休業手当として支払った金額の約2/3(大企業1/2)※詳しい助成額は、厚生労働省の指定の計算式から算定されます」を受給できる助成金で、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限となります。

さて支給を受けるための支給条件は下記3点。

  1. 休業させる従業員が雇用保険の被保険者であること。
  2. 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近1か月間の値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. 5月31日までに最初の支給申請(計画届け)行うこと。

となります。

また、この助成金で注意頂きたい点は「休業といっても会社全体を休みにする必要がない」という事です。 以上の条件面を考慮すると、新型コロナウイルスの影響で売上が10%以上下がっている会社は、ほぼほぼ対象になっていると考えた方が良いと思います!申請書類は地区のハローワークによって若干違うので、ご注意ください。

支給までの流れ

②小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の助成金

新型コロナウイルスの影響で、小学校等が臨時休業した場合、その小学校等に通う子の保護者である労働者(正規雇用・非正規雇用問わない)へ年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金です。内容は2/27~3/31の期間で、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10、1日1人当たり8,330円が上限として支給されます。助成金の内容は徐々に公開されてきましたが、いまだに申請方法や申請場所について、情報が公開されてきていません。また最近話題になっているフリーランスへの休業補償4,100円の制度もおそらく同じ条件になるのかな?と考えております。

今回ご紹介した内容の助成金については日々情報が公開・更新されているので、もしかするとすでに条件面では若干変更されているかもしれません。

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